共犯の処罰根拠と客観的帰属 在线电子书 图书标签:
发表于2024-11-23
共犯の処罰根拠と客観的帰属 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载 2024
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豊田 兼彦
1972年島根県益田市に生まれる。1996年立命館大学法学部卒業。2001年立命館大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了。愛知大学法学部専任講師、同助教授を経て、近畿大学大学院法務研究科准教授。博士(法学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
目次
第1章 共犯の処罰根拠(はじめに
ドイツにおける共犯の処罰根拠論
本章のまとめ)
第2章 必要的共犯(はじめに
必要的共犯論の現状と課題
法益保護の欠如により特定の者の関与行為が不可罰とされる犯罪
他者侵害的な片面的対向犯―周辺的な関与行為が不可罰とされる犯罪
必要的共犯の類型と不処罰の根拠・体系的地位
本章のまとめ)
第3章 中立的行為による幇助と共犯の処罰根拠(はじめに
中立的行為による幇助
共犯固有の不法と共犯の処罰根拠
本章のまとめ)
第4章 共犯の処罰根拠と客観的帰属(はじめに
因果的共犯論の限界
客観的帰属論の応用可能性と理論的基礎
中立的行為による幇助
必要的共犯
結語
補論:児童ポルノを受領する行為の可罰性)
必要的共犯を「自己侵害的な関与」・「犯人による自己蔵匿」・「他者侵害的な片面的対象犯における罰則のない方の関与」に分けられる。 一つ目、自己侵害について、これを罰する構成要件が存在しない。個人的法益は他人の侵害からは保護されているが、自己の侵害からは刑法...
评分必要的共犯を「自己侵害的な関与」・「犯人による自己蔵匿」・「他者侵害的な片面的対象犯における罰則のない方の関与」に分けられる。 一つ目、自己侵害について、これを罰する構成要件が存在しない。個人的法益は他人の侵害からは保護されているが、自己の侵害からは刑法...
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评分必要的共犯を「自己侵害的な関与」・「犯人による自己蔵匿」・「他者侵害的な片面的対象犯における罰則のない方の関与」に分けられる。 一つ目、自己侵害について、これを罰する構成要件が存在しない。個人的法益は他人の侵害からは保護されているが、自己の侵害からは刑法...
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