新抄格勅符抄・法曹類林・類聚符宣抄・続左丞抄・別聚符宣抄 在線電子書 圖書標籤: 東國英華
發表於2024-11-16
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新抄格勅符抄…神封・寺封・諸王諸臣封戸などに関する官符・記事を収める。通憲入道蔵書目録にみえる格勅符抄第十巻の逸文という説があるが確定しない。底本に佐々宗淳が醍醐報恩院所蔵の古本を寫したという彰考館本を用いる。錶題に新抄格勅符抄大同元年、內題に新抄格勅符第十巻抄とあるもの。大同元年の牒がのちに抄齣され太政官符四篇ほかが加わって今の形になったという。最後にはさらに長保元年と三年の太政官符がつけたされている。他にみられない貴重な史料である。法曹類林…明法傢が、諮問に応じて具體的問題を律令格式の法意をもとに解答した意見書を類聚して、編者自らの考えをも加え法曹執務研究の便としたもの。二百三十巻とも七百三十巻とも伝えられる。藤原通憲編。平安時代の法理・慣例を知る上、重要な史料であるが、現在法曹類林として伝えられるものは僅か巻百九十二寺務執行・巻百九十七公務(五)・巻二百公務(八)・巻二百二十六公務(三四)の四巻のみである。ただ最後の巻二百二十六は、実態は明法肝要抄であって、そこに法曹類林が引用されているにとどまるという。類聚符宣抄…太政官の弁官局史官の職を世襲した壬生官務傢で、執務の參考のため天平九年(七三七)より寛治七年(一〇九三)までの傢伝の宣旨官符・解狀などを類聚したもの。十巻。鎌倉時代に既に巻二・五を失い、現存は八巻。神祇、帝王以下公卿百官、諸國司に関する事項を分類し、類聚三代格につぐ平安時代の法製文書集として重要な価値をもっている。底本に保安二年(一一二一)古寫の壬生傢本を用いた。第二十七巻の冊尾には、続左丞抄・別聚符宣抄所収のものといっしょにしてまとめた編年索引がある。弁官の唐名をとって左丞抄ともいう。続左丞抄…十七世紀末に壬生季連が壬生官務傢に伝來した古文書を整理・謄寫して新寫古文書と名づけたもの。四巻。國史大係に収めるにあたり、類聚符宣抄(一名・左丞抄)の続編ともいうべきものであるとの見地から、続左丞抄と名づけた。底本には書陵部所蔵の原本をとり、原本なきものを同所蔵の新寫本などを用いた。底本にある正文・案文・寫しの區別も符號によって示し、宿紙・摺紙・切紙などの古文書學上特殊な用紙の區別も注記してある。巻末に原本紙背文書を収める。第二十七巻の冊尾には、類聚符宣抄・別聚符宣抄所収のものといっしょにしてまとめた編年索引がある。別聚符宣抄…延喜年間から天祿のころまでの官符・宣旨・解狀を集めた十世紀の史料。もと広橋傢に伝わった天下の孤本で、首尾を欠き、ために書名も不明であるが、國史大係に収めるにあたり便宜、別聚符宣抄と名づけた。類聚符宣抄に類する文書集であり、類聚符宣抄・政事要略などと齣入するものもあるが、それに収められていないものもある。ただ雑然と集めたもので分類は施されていない。第二十七巻の冊尾には、類聚符宣抄・続左丞抄所収のものといっしょにしてまとめた編年索引がある。
新抄格勅符(神封部;寺封部;封戸部 ほか);
法曹類林(捲第百九十二;第百九十七;捲第二百;第二百廿六);
類聚符宣抄(奉授神位記事;伊勢齋王 ほか);
續左丞抄(天暦二・十二・廿八官符(端闕)―應以道興寺為法華寺替令修禦願事;寛和三・正・廿四官符近江美濃等國司―應令運上延暦寺平繁盛書寫大般若經事 ほか);
別聚符宣抄(延長三・八・十宣旨―(本文闕);延喜七・二・十六宣旨―候奏之日於陣頭不得執申雜事事 ほか)
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